ダブルライセンス ペースメーカも人工透析も医療は黒く輝

色々あったことを、書きまとめる・・・とりとめのないブログです。 医療従事者には役に立つ・・・ことはないかもしれません・・・。 立つかもしれません。 看護専門学校→看護師→透析病院→臨床工学技士専門学校→臨床工学技士→元の透析病院(看護師として)→今の病院(臨床工学技士 として。)

ペースメーカを遠隔モニタリングするなら、いつでも、対応できるようにしておいてくれないとね、という話。

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ペースメーカ埋め込みされた方は

透析患者さんの

30万人よりはるかに多い数の方がいます。

 

実際に何人か、私は知りませんが、

JADIA 一般社団法人 日本不整脈バイス工業会によると

2017年のペースメーカ(ICDとかCRTDを除く)埋込みは

   60137件だったそうです。

2016年58693件

2015年57227件

これには、ICDやCRT-Dは含まれていませんので

全体だと

もうちょっとだけ多いと思います。

 

年間5万人以上の人が

ペースメーカ患者となっています。

 

それだけ多くの人が

ペースメーカを入れているのにも関わらず

ペースメーカを扱えるスタッフは貴重で

業者に頼って

ペースメーカチェックを行なう施設もあるくらいです。

 

最近では

遠隔モニタリングができるペースメーカも出てきました。

 

遠隔モニタリングには

データを自動で読み取って

サーバーへ送るホームモニタリングシステムと

患者が自分でワンドを胸に当てて、情報を電話回線で送る

ケアリンク方式があります。

 

ケアリンク方式は

電話線を用いているので

電話回線を使用中は

使用できませんし、とても不便なので

ホームモニタリングシステムの方を

導入する施設の方が

多いみたいです。

 

私の勤務している病院でも

導入されています。

ホームモニタリングシステムの方です。

 

SJMとバイオトロニックだと

バイオトロニックの方が

頻回に送られてきていたり、

頻度はメーカごとに

違いますね。

 

遠隔モニタリングができれば

毎月、ペースメーカチェックを受けに

病院に来てもらおうなんていう

考えの病院は

なくなるはずです。

 

毎月の指導管理料はもらえるのですから。

 B001_12 心臓ペースメーカー指導管理料

イ 着用型自動除細動器による場合       360点

 

ロ イ以外の場                360点

 

 

5 ロを算定する患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、320点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

 しろぼんねっと 
 ペースメーカ指導管理料 平成30年診療報酬点数表 より引用

B001_12 心臓ペースメーカー指導管理料 | 平成30年診療報酬点数表 | しろぼんねっと

 

この文章で、私が意味がわからないな・・・と思うのは、

~遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は~

のところです。

遠隔モニタリングを使って、どうやって指導するんだろう。

電話か何かで?

 

本人が目の前にいて

いろいろ指導するのはわかるのですが

遠隔モニタリングは、ペースメーカの状態が分かるだけで

指導はできないよな・・・って思うわけです。

遠隔モニタリングした内容を、

よく見ておけってことなんですかね。

 

通知

(6) 「注5」の遠隔モニタリング加算は、遠隔モニタリングに対応した体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって、入院中の患者以外のものについて、適切な管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す体制が整っている場合に算定する。この場合において、当該加算は、遠隔モニタリングによる来院時以外の期間における体内植込式心臓ペースメーカー等の機能指標の計測等を含めて評価したものであり、このような一連の管理及び指導を行った場合において、11 か月を限度として来院時に算定することができる。なお、この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。また、患者の急変等により患者が受診し、療養上必要な指導を行った場合は、「ロ」を算定することができる。

しろぼんねっと 
 ペースメーカ指導管理料 平成30年診療報酬点数表 より引用

 

通知で、補足的な内容が示されているのですが

ここでいう11ヶ月を限度として算定できる、というのは

半年ごとのチェックを想定しているからだと

思われます。

 

普通に、診察に来なくていいなら

12ヶ月ですからね。

半年ごとの来院時に

遠隔モニタリングの代金を

精算する感じです。

普通に半年に1回の人よりは

だいぶ高額でしょうけどね・・・。

 

~状況に応じて適宜患者に来院等を促す態勢が整っている場合に算定する~

どうでしょう、この文章。

態勢が整っていないところは

算定してはいけないんです。

 

ペースメーカに問題があるので

来てください、と言える施設でないと

ダメなんでしょう。

患者さんが調子悪いんで

すぐ診てください、といった時に

今日は診れる人がいません、とかいう施設でも

だめなんでしょうね。

断られたら、算定しないでくださいと、

言ってやりましょう。

 

この、何か問題がある場合。

上の文章で言う

~患者の急変等により患者が受診し、療養上必要な指導を行った場合は、

「ロ」を算定できる。~

とありますけど、

何かあって、受診した場合には

指導料をとることが出来るんですね。

指導って

ペースメーカチェックのことを指導って

言ってるんでしょうか。

そうすると、

遠隔モニタリングを用いた指導っていうのは

遠隔モニタリングを用いた点検なんですかね。

 

日本語、絶対・・・間違ってます。

 

遠隔モニタリングの急変時の対応で

点数が取れるということを考えると

 

遠隔モニタリングではなくても

毎月、ペースメーカ指導管理料を

とれるようになっているのは

急変時の対応用に

設けているのであって

毎月、ペースメーカチェックを

行うようには設けられていないんじゃないかな

と思うんですけど、

どうでしょう。

 

ペースメーカ外来を行うことによって

患者さんの予定に

なかなか合わせられない病院があるという文章を読んで

なんだか、それは違うかな・・・と思いました。

ペースメーカ外来以外の日に

対応できないのは

何のための病院なのか

ちょっと、意味がわかりません。

 

お金のために医療をやるな、とは言わないです。

慈善事業ではないので。

だけども、

患者さんが安心できるような体制を

整えられるように

出来たらいいです。

出来ているところは出来ている。

出来ていないところは出来ていない。

 

この記事で、誰かしらに影響が与えられたら

嬉しいんですが

まあ・・・大したことにはならないですね。

ペースメーカで検索しても

企業や会社、病院のサイトばかりですから。

 

ペースメーカに関して言うと

医療従事者は患者さんが

わからないと思って

ちょっとだけ

嘘をついている?

 

正確に伝わらない部分が多いのが

ペースメーカでもあるんですけどね。

そこらへんは

濁しておきます。

 

 

 

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